公益財団法人宮崎県機械技術振興協会
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人宮崎県機械技術振興協会(以下「協会」という。)における国及び国が所管する独立行政法人等から配分される、競争的資金等を中心とした公募型の研究資金(以下「競争的資金等」という。)について、運営及び管理に関する取扱いを定めることにより、研究費の不正な使用(以下「不正」という。)の防止を図ることを目的とする。
2 協会における競争的資金等の運営及び管理については、関係法令、競争的資金等を配分する機関が定めた研究費の使用に関する規則及びその他の規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(責任と権限)
第2条 協会の競争的資金等を適正に管理するため、理事長は管理責任者及び副管理責任者を命じる。
2 管理責任者は、競争的資金等の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つものとし、常務理事をもって充てる。
3 副管理責任者は、管理責任者を補佐し、事務局長をもって充てる。
(相談窓口の設置)
第3条 協会における競争的資金等に係る事務処理手続等に関し明確かつ統一的な運用を図るため、相談窓口を置く。
(不正調査及び懲戒)
第4条 協会における不正行為に厳正に対応するため、管理責任者及び副管理責任者は、不正行為に関する報告を受けた場合、当該事案について必要な調査を実施する。
2 管理責任者及び副管理責任者は、前項に規定する調査結果を理事会に報告し、理事会において不正行為が行われたか否かの認定を行うものとする。
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不正に関与したと認められた職員については、協会就業規則第6章及び有期・無期雇用職員就業規則第7章の規定により厳正な処分を行う。
(不正防止計画の策定及び実施)
第5条 管理責任者は、競争的資金等を適正に管理し、不正の発生を防止するための計画(以下「不正防止計画」という。)を策定し、実施しなければならない。
2 前項の不正防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 競争的資金等の適正な執行管理に関する事項
(2) 監査体制に関する事項
(3)
研究担当者等の意識向上に関する事項
(4)
不正取引に関与した業者への処分に関する事項
(5) その他不正防止に必要な事項
(不正防止計画の推進)
第6条 管理責任者及び副管理責任者は、不正防止計画を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
競争的資金等の管理に係る実態の把握及び検証に関すること。
(2)
不正発生要因に対する改善策を講ずること。
(3) その他不正防止計画の推進に必要な事項に関すること。
(検収窓口の設置)
第7条 協会における物品の発注及び納入の適正を確保するため、検収窓口を置く。
(通報窓口の設置)
第8条 競争的資金等の使用、管理等に係る不正に関する通報窓口については、常務理事とする。
(監査の実施)
第9条 競争的資金等の適正な執行を確保するため、常務理事及び事務局長による内部監査を実施する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、競争的資金等の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4 月1日から施行する。
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